パートナーインフルエンサー
利用規約

「FANIPROパートナーインフルエンサー利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社インタースペース(以下、「当社」といいます。)の提供するアフィリエイトマーケティングサービス「アクセストレード」の関連サービスとして提供される、インフルエンサーアフィリエイトサービス「FANIPRO」(以下「FANIPRO」といいます。)の利用条件を定めるものです。パートナーインフルエンサーは、本規約第3条(定型約款適用)の内容ならびにFANIPROの内容や取引事項をご確認・ご同意のうえ、FANIPROの利用を開始するものとし、パートナーインフルエンサーおよび当社は、互いに信義誠実の原則に従って本規約を遵守するものとします。


第1条(FANIPROについて)

  1. FANIPROは、マーチャントとパートナーインフルエンサーとの間でFANIPROを通じて提携がなされ、ビジターがパートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションの結果、対象となる商品・サービスの登録、申込および購入等をおこなった場合に、これを成果としてマーチャントが報酬(以下「パートナー報酬」といいます。)を支払うアフィリエイトマーケティングサービスです。
  2. パートナーインフルエンサーは、当社が提供するパートナーインフルエンサー専用の管理画面において、稼働中のFANIPRO専用プログラムの閲覧、パートナー報酬額の閲覧、マーチャントへの提携申請、チャット機能の利用および掲出確認資料の提出等をおこなうことができます。
  3. FANIPROは、パートナーインフルエンサーがウェブプロモーションをおこなうにあたって、いわゆるステルスマーケティング(※)をおこなわないことを前提として提供されるサービスです。
    (※)「ステルスマーケティング」とは、企業がみずからまたは第三者に依頼して、消費者に商品やサービスの宣伝と気づかれないように宣伝することをいいます。
  4. パートナーインフルエンサーと当社との間で締結された個別の契約書(以下これらを「個別契約」といいます。)に別途の定めがある場合は、当該個別契約が優先されます。

第2条(定義)

本規約において使用される各用語は、以下のとおり定義します。

  1. 「パートナーインフルエンサー」とは、FANIPROを利用し、マーチャントの商品・サービスをみずからが登録するYouTube、InstagramおよびXなどソーシャルプラットフォーム(以下「登録可能SNS」といいます。)によりウェブプロモーションをおこなうことによって、ビジターをマーチャントが運営・管理するサイトへ誘導し、その対価として当社を通じて広告報酬(以下「パートナー報酬」といいます。)を得ようとする者をいいます。
  2. 「パートナーSNS」とは、パートナーインフルエンサーが登録し、利用する登録可能SNSをいいます。
  3. 「マーチャント」とは、当社の所定の方法によりFANIPROに申込み、パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションによって、ビジターをマーチャントサイトへ誘導することを意図する者をいいます。
  4. 「マーチャントサイト」とは、マーチャントが運営・管理するみずからの商品やサービスを提供するウェブサイトをいいます。
  5. 「ビジター(訪問者)」とは、パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションを閲覧することにより、マーチャントサイトに誘導される者をいいます。
  6. 「管理画面」とは、当社がFANIPROにおいてパートナーインフルエンサーに提供する、パートナーインフルエンサーが提携を希望する広告の選択や成果条件等を確認することができるパートナーインフルエンサー専用のウェブページをいいます。
  7. 「提携」とは、第6条に定める条件で、マーチャントとパートナーインフルエンサーとの間でなされるウェブプロモーション条件の合意をいいます。
  8. 「成果」とは、ビジターが、パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションにより、マーチャントの商品・サービスにかかるマーチャントサイトなどでパートナー報酬の支払の対象となる商品購入や会員登録などの行為の結果でFANIPROにおいて記録されたものをいいます。
  9. 「FANIPRO専用プログラム」とは、FANIPROを通じてマーチャントが作成し、パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションを通じて販売を企図するアフィリエイト・プログラムをいいます。
  10. 「チャット機能」とは、パートナーインフルエンサーとマーチャント間のテキストによるコミュニケーションツールを指し、パートナーインフルエンサーとマーチャントは当機能を利用することで、提携条件の交渉、ウェブプロモーションに関する注意事項もしくは禁止事項の共有などウェブプロモーションをおこなうにあたって必要なコミュニケーションをおこなうことができます。

第3条(定型約款適用)

  1. FANIPROのご利用に際しては本規約の全文をお読みください。FANIPROは、多数のパートナーインフルエンサーとマーチャントが参加するアフィリエイトマーケティングサービスであるため、本規約は民法548条の2が定める定型約款に該当し、パートナーインフルエンサーは、本規約を契約の内容とする旨を同意したときに、本規約の個別の条項についても同意したものとみなされます。
  2. 本規約は、パートナーインフルエンサーがFANIPROに登録された日から効力を有するものとします。
  3. FANIPROにおいては、本規約のほか、当社がFANIPRO内で別途に提示する規定(FANIPROパートナーインフルエンサー禁止事項)等もあわせて適用されるものとします。

第4条(パートナー報酬の種類)

パートナー報酬には、次の種類のものがあり、いずれの報酬方法となるかはマーチャントの選択によることになります。

  1. 定額報酬型
    パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションによって、マーチャントサイトにアクセスしたビジターが、マーチャントサイトにおいて、資料請求やユーザー登録、サービス申込みなどマーチャントが定める一定の行為に至った場合に、その回数に応じてパートナーインフルエンサーに報酬が支払われるもの。
  2. 売上報酬型
    パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションによって、マーチャントサイトにアクセスしたビジターが、マーチャントサイトにおいて、対象となる商品やサービスを購入した場合に、その代金額に応じてパートナーインフルエンサーに報酬が支払われるもの。

第5条(FANIPROへの登録・アカウント・複数のアカウントの禁止)

  1. パートナーインフルエンサーになろうとする者は、FANIPROの「パートナーインフルエンサー登録フォーム」にすべて正確な情報を入力し、FANIPROへの登録を申し込むものとします。
  2. 当社は、前項の申込みに対し必要な審査をした上で、登録の承認か否かを決定し、電子メールにより、その結果を申込者に通知します。登録の承認に関する通知がなされた場合に、FANIPROにアクセスできる権限であるアカウントが発行され、パートナーインフルエンサーは、パートナーインフルエンサーとしてFANIPROに参加できることになり、パートナーインフルエンサーと当社との間で契約が成立することになります。
  3. パートナーインフルエンサーになろうとする者が以下の事由に該当する場合には、当社は登録を承認できないことがあります。また、登録後のパートナーインフルエンサーが以下の事由に該当することが認められた場合には、当社は、FANIPROの運営者としての判断によりパートナーインフルエンサーとしての登録を抹消することができるものとします。
    1. 未成年の場合
    2. 過去にFANIPROにおいて登録抹消されたことがある場合
    3. 登録情報に重大な偽りがあった場合
    4. 児童ポルノ、わいせつあるいはアダルト関連の商品・サービスを提供している場合
    5. ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関わっている場合
    6. 違法または反社会的行為をしている場合
    7. 宗教法人を営んでいる場合
    8. 不当な高額商品や情報商材等を販売している場合
    9. 日本語の読み書きを伴うコミュニケーション(日本語での意思疎通)が取れない場合
    10. その他当社が不適当と認めた場合
  4. 当社は、パートナーインフルエンサーになろうとする者が過去におこなっていたウェブプロモーションや付随する行為、またはパートナーSNSの内容が、以下の事由に該当する場合には、登録を承認できないことがあります。また、登録後に以下の事由に該当することが認められた場合には、当社は、FANIPROのパートナーインフルエンサーとしての登録を抹消することができるものとします。
    1. 児童ポルノ、わいせつ、アダルト関連の表現・内容を含む場合
    2. 他人の著作権、商標権、ドメインその他の第三者の知的財産権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
    3. 誹謗中傷や営業妨害、または名誉・プライバシー権・肖像権等の権利を侵害する表現・内容を含む場合
    4. ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関わる場合、またはその情報紹介をおこなっている場合
    5. ギャンブルサイト、もしくは賭博に関連する情報紹介をおこなっている場合(公営競技、公営くじまたは合法的な遊戯を除く)
    6. 関連法規、条例、業界規制等に違反もしくは違法または反社会的な表現・内容を含む場合
    7. 公序良俗に反する表現・内容を含む場合
    8. 宗教関連の表現・内容を含む場合
    9. 内容が乏しい、または不明と認められる場合
    10. 日本語以外の言語でおこなう場合
    11. チャット機能を使ってマーチャントへ誹謗中傷する場合
    12. チャット機能を使って不正な利用目的でマーチャントに関する情報を収集する場合
    13. チャット機能を管理するサーバーに極度の負荷をかける場合
    14. その他当社が不適当と認めた場合
  5. FANIPROでは、不正行為等の予防策の一環として、当社が事前に承諾した場合を除いて、同一人物または同一企業が複数のアカウントを取得することを禁止しております。なお、当該複数アカウントの利用が認められた場合には、当社はパートナーインフルエンサーに対し事前の連絡をすることなく、その利用を停止する措置をとることができるものとします。

第6条(マーチャントとの提携および広告掲載)

  1. パートナーインフルエンサーとマーチャントとの提携は、基本的には、パートナーインフルエンサーが管理画面において、ウェブプロモーションすることを希望するFANIPRO専用プログラムを選択、提携の申請をおこない、マーチャントがこれを承認したとき(これらは、本条第2項から第4項までの手続によるものとします。)、もしくはマーチャントがチャット機能を使って、FANIPRO専用プログラムへの参画をオファーし、パートナーインフルエンサーがこれらのオファーに同意したときに成立します(なお、マーチャントがFANIPRO専用プログラムへの参画をオファーするにあたって、あらかじめ当該プログラムにつき「即時提携」を選択していた場合は、パートナーインフルエンサーの同意の有無を問わず、即座に提携が成立するものとしますが、これらの提携はパートナーインフルエンサーがマーチャントに関するウェブプロモーションをおこなうことを強制するものではありません。)。
  2. パートナーインフルエンサーは、管理画面において、ウェブプロモーションすることを希望するFANIPRO専用プログラムを選択するものとします。
  3. マーチャントとの提携を希望するにあたっては、管理画面に記載されたFANIPRO専用プログラムの種類、パートナー報酬、広告条件や禁止事項を確認した後、提携の申請をおこなうものとします。なお、管理画面に掲載されるパートナー報酬の金額には、原則、消費税額は含まれません。
  4. パートナーインフルエンサーが提携の申請をおこない、マーチャントがこれを承認したときに、ウェブプロモーションに関する提携が成立し、パートナーインフルエンサーはマーチャントの基準に従ってウェブプロモーションすることができます。
  5. パートナーインフルエンサーは、提携時に管理画面でFANIPRO専用プログラム毎に掲示された広告条件(提携条件、成果条件および特記事項等)を個別契約に準ずるものと認識し、遵守するものとします。なお、パートナーインフルエンサーはウェブプロモーションの方法、条件、パートナー報酬や禁止事項等の条件がマーチャントの意向により変更される場合があることを、あらかじめ了承するものとします。また、マーチャントからの提携の却下、もしくは提携中のマーチャントからの提携の解除がなされた場合においても、パートナーインフルエンサーはこれらの理由または異議の申立て等はできないものとします。
  6. 当社およびマーチャントは、独自の基準に基づいて個々のパートナープロモーションの内容や種類、性質、成果の実績等を基に、報酬設定のランク付け(以下「ランク付け」といいます。)をおこなうことがあります。また、本規約に違反したと当社が判断した場合には、期間を遡ってランク付けを訂正することがあります。ランク付けに関しては、パートナーインフルエンサーは、当該理由等の開示を求めることはできないものとします。
  7. マーチャントがパートナーインフルエンサーと提携中であっても、パートナーインフルエンサーが本規約等に違反した場合には、当社は、当該パートナーインフルエンサーとマーチャントとの間の提携を解除できるものとします。

第7条(チャット機能)

  1. パートナーインフルエンサーは、チャット機能を利用して、マーチャントとの提携条件やパートナー報酬の交渉、ウェブプロモーションに関する注意事項もしくは禁止事項の共有などウェブプロモーションをおこなうにあたって必要なコミュニケーションをおこなうことができます。
  2. 当社は、チャット機能を通じたパートナーインフルエンサーとマーチャントのやり取りにつき、当社に故意または重過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。

第8条(掲出確認)

  1. マーチャントからの提携の承認後、マーチャントがパートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションにつき、実施前、実施後を問わず内容の確認を求める場合、パートナーインフルエンサーは、管理画面よりすみやかに当該ウェブプロモーションの内容をまとめた資料を提出するものとします。
  2. 前項の掲出確認の結果、マーチャントがウェブプロモーションの見直しを求めた場合、パートナーインフルエンサーは、原則、これに応じるものとします。

第9条(成果の対象・承認・確定)

  1. FANIPROにおける成果の対象は、マーチャントが定める商品購入、資料請求、会員登録等その他のパートナー報酬を発生させる行為によって、パートナーインフルエンサーによるウェブプロモーションの成果の対象となるもののうち、FANIPROのサーバー上に記録されたものとします。万一、天災地変、その他当社の合理的な管理を超えた事由により記録がおこなわれなかった場合には、マーチャントまたはパートナーインフルエンサーの申告データを基に成果対象を決定するものとします。
  2. 成果の承認作業は、マーチャント(マーチャントが委任した場合は当社)が、個々の成果対象を承認または却下の判断をおこなうことによって確定します。
  3. 成果の承認基準は、マーチャントの判断によりおこなわれ、パートナーインフルエンサーはマーチャントまたは当社に対し、当該承認基準の開示や却下理由等を求めることはできないものとします。
  4. 本条に基づく確定された成果によって、当社はパートナーインフルエンサーに対し、パートナー報酬を支払うものとします。

第10条(パートナー報酬の支払方法)

  1. 当社はパートナーインフルエンサーに対し、前条による成果の承認作業によって算出されたパートナー報酬を支払うものとします。なお、パートナーインフルエンサーに提示されるパートナー報酬額は、特に記載のない場合、消費税額を含まない外税表記となっております。
  2. パートナー報酬の支払は、原則として、1ヶ月毎におこなうものとします。ただし、月間のパートナー報酬額が消費税額を加算しても1,000円(消費税率10%の場合はパートナー報酬額<税抜>910円)に満たない場合は、その累計額が1,000円に達するまで、当社はその支払を留保するものとします。
  3. パートナー報酬の支払を受けるパートナーインフルエンサーは、あらかじめ振込先として本人名義(パートナーインフルエンサーが法人の場合は法人名義)の金融機関口座(ただし、海外銀行口座は対象外とします。)を所定の方法で届け出るものとします。当社は、毎月のパートナー報酬額を成果確定月の翌々月の15日に、パートナーインフルエンサーが届け出た金融機関の口座に対して振込みにより支払います。この振込手数料は、当社が負担いたします。また、支払日の15日が金融機関休業日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。
  4. パートナー報酬の支払を受けるパートナーインフルエンサーが支払日の前月24日までに金融機関の口座を届け出ていなかった場合、届け出た金融機関口座内容に不備、漏れがあるなど不完全な内容や存在しない口座であることが判明した場合、パートナー報酬の帰属先に争いがある場合または所定の方法以外で届け出られた場合は、当社は、パートナー報酬の支払を留保することがあります。また、当社はパートナーインフルエンサーに対して振込み可能な口座情報の登録および修正の届け出を所定の方法で求めるものとします。そのため、当社は、パートナーから口座情報の届け出がなされた場合は、次に到来する支払日(通常翌月15日〈25日から末日までに届け出られた場合は翌々15日〉)にパートナー報酬の振込みをおこなうものとします。当社からの催促によってもパートナーインフルエンサーが口座情報を届け出なかった場合は、当社は、振込不可能なため、パートナー報酬の支払を留保するものとします。
  5. パートナーインフルエンサーの届け出た金融機関口座に振込みができない場合は、当社はその旨を通知します。通知後においても、口座情報が引き続き1年間更新されない場合は、当社はその支払義務を免除されるものとし、パートナーインフルエンサーはパートナー報酬の請求権を放棄したものとみなされます。パートナーインフルエンサーは本項の定めをあらかじめ承諾するものとします。
  6. マーチャントが当社に対しパートナー報酬額の支払を遅延した場合は、当社はパートナーインフルエンサーに対するパートナー報酬の支払を留保することがあります。また、マーチャントが当社に成果報酬を支払わない場合は、当社はパートナーインフルエンサーに対するパートナー報酬の支払を留保すること、もしくはパートナー報酬を支払えないことがあります。

第11条(税金および費用)

  1. パートナー報酬の税務処理に関しては税法等法令の規定に従い、管轄する税務署等でパートナーインフルエンサーみずからが納付手続をおこなうものとします。
  2. パートナーインフルエンサーがFANIPROを利用することによって発生する費用は、パートナーインフルエンサーの負担とするものとします。

第12条(監視の実施)

  1. 当社は、パートナーインフルエンサーが本規約に則りFANIPROを利用し、ウェブプロモーションをしているかの監視を当社の裁量によりおこないます。
  2. 当社は、当該監視の実施により、本規約に反する行為や法令等に違反する不法・不正行為をおこなっている、もしくはその可能性が高いと判断したパートナーインフルエンサーに対し、パートナー報酬の支払の一部または全部を拒否することができるものとします。
  3. 当社は、監視の実施によりパートナーインフルエンサーが違反行為をおこなったことが判明した場合、催告をおこなうことなく当該パートナーインフルエンサーとしての登録を抹消することができるものとします。なお、パートナーインフルエンサーの違反行為等によりマーチャントまたは当社が損害等を被った場合は、当該パートナーインフルエンサーに対してその損害の賠償を請求することができるものとし、その違反行為等が悪質と判断される場合は刑事告訴等の措置を講ずることができるものとします。
  4. 本条の監視の実施は、当社の裁量によりおこなわれるものであり、いかなる意味においても当社の義務を構成するものと解釈されないものとします。

第13条(FANIPROのメンテナンス)

FANIPROのメンテナンスは、定期と不定期を問わずに実施されるものとします。メンテナンス期間中のFANIPROの停止に関し、パートナーインフルエンサーは異議や損害賠償の申立をおこなわないものとします。当社が必要と認めた場合は、事前にパートナーインフルエンサーに対し通知するものとします。

第14条(パートナーインフルエンサーによる通知、報告および変更)

  1. パートナーインフルエンサーは、みずからのおこなうウェブプロモーション(またウェブプロモーションに付随する行為を含む)やパートナーSNSの内容を第5条3項各号および4項各号に該当させてはならないものとします。
  2. パートナーインフルエンサーは、FANIPROの提供を受けることに支障が生じた場合、またはFANIPROに関する問題を発見した場合には、直ちに当社に報告するものとします。
  3. パートナーインフルエンサーは、FANIPROにおける登録情報に変更があった場合は、直ちに登録情報の変更をおこなうものとします。パートナーインフルエンサーが登録情報の変更を怠ったことにより生じたトラブル等については、パートナーインフルエンサーの責任と費用をもって処理するものとし、当社はその責任を負わないものとします。

第15条(IDおよびパスワードの管理)

  1. パートナーインフルエンサーは、当社より付与されるID・パスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
  2. パートナーインフルエンサーは、ID・パスワードを第三者に使用させ、もしくは貸与、譲渡、または担保に供することはできないものとします。
  3. パートナーインフルエンサーに付与されたID・パスワードによりFANIPROが利用された場合は、第三者の利用であっても、パートナーインフルエンサーの自己の利用とみなされるものとし、パートナーインフルエンサーは、いかなる事由によっても、その利用に関する責任を負うものとします。

第16条(法令遵守およびパートナーインフルエンサーが守るべき事項)

  1. 著作権法
    1. 著作権は、著作者が、その著作物について、原則として著作物の創作時から、著作者の死後70年を経過するまでの間において、独占的に、複製や翻訳、翻案などの行為をおこなうことができる権利です。したがって、著作者の許諾を受けることなく著作物を複製したり、翻訳・翻案などをおこなったりすれば、原則として著作権侵害となります。
    2. パートナーインフルエンサーは、ウェブプロモーションをおこなうにあたって、当社または第三者の著作権の侵害その他の違法行為をおこなってはならないものとします。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)
    1. パートナーインフルエンサーは、医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽、誇大または誤解されるおそれのあるプロモーション方法をしてはならないものとします。
    2. 前項のほか、いわゆる健康食品およびダイエット食品等についても、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽、誇大な記事または誤解されるおそれのあるプロモーション方法をおこなわず、薬機法を遵守するものとします。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)
    1. パートナーインフルエンサーは、品質や価格などが、ビジターを含めた消費者にとって商品・サービスを選ぶ重要な基準となることを認識し、みずからのおこなうウェブプロモーションを正しく、分かりやすくおこなうものとします。
    2. 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)、有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)に加え、特に、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告知第19号、いわゆるステマ規制)においては、パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションが原則的に該当することを認識し、適切にPR表記をおこない、一般消費者の商品選択における自主的合理的選択を阻害しない表示表現を実施するものとします。
    3. 景品表示法に違反する不当表示については、パートナーインフルエンサーに故意・過失がなかったとしても、景品表示法に基づく措置命令がおこなわれることがあることをあらかじめ認識するものとします。
  4. その他関連法律
    パートナーインフルエンサーは、金融商品取引法、特定商取引に関する法律、医療法、貸金業法、健康増進法、商標法、不正競争防止法等その他広告掲載を規制する法令等を遵守し、不当にビジター等を誘引する行為、ビジター等の利益を保護しない行為および誇大表示によって効果を誤認させる行為をおこなわないものとします。
  5. FANIPROで遵守すべき事項
    1. パートナーインフルエンサーは、みずからのおこなうウェブプロモーションが広告媒体であることを認識し、明らかにステマ規制に該当しない場合を除き、PR表記や広告表記等を記載するものとします。
    2. 著作権法、薬機法、景品表示法、その他関連法律の遵守に関連して、マーチャントまたは当社から、パートナーインフルエンサーのおこなうウェブプロモーションの表記表現の修正依頼がなされた場合は、即時にその修正対応をおこなうものとします。この修正対応の実行は、パートナーインフルエンサーが提携解除または登録抹消がなされた場合も効力を有するものとします。
    3. 上記(1)(2)の対応がなされない場合、当社は、該当するパートナーインフルエンサーを日本アフィリエイト・サービス協会(JASK)へ届け出ることができるものとします。
    4. パートナーインフルエンサーが消費者に対し、広告主の商品の販売やサービスの提供などの価格表示をおこなう場合は、「総額表示(税込価格)」とするものとします。
  6. パートナーインフルエンサーは、本条に該当する事由により、マーチャントまたは当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。また、当該事由によって、第三者との間でトラブルが発生した場合には、パートナーインフルエンサーの費用と責任で解決するものとし、マーチャントまたは当社に迷惑をかけないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. パートナーインフルエンサーは、事前の当社の承諾を得ることなく、当社を介さずに、当社に不利益となる目的で、マーチャントとの間で、直接にウェブプロモーションに関する契約を締結し、またはその働きかけをしてはならないものとします。本項の規定は、次に該当するマーチャントを除いて、パートナーインフルエンサーの登録抹消後においても効力を有するものとします。
    1. パートナーインフルエンサーの紹介によりFANIPROに参加したマーチャント
    2. FANIPROをパートナーインフルエンサーに紹介し参加を促したマーチャント
  2. 前項の規定に違反して、FANIPROを迂回してパートナーインフルエンサーが直接にマーチャントとウェブプロモーションに関する契約を締結した場合は、当該パートナーインフルエンサーは当社に対し、当該契約のパートナー報酬の30%相当額を違約金として支払うものとします。
  3. パートナーインフルエンサーのパートナー報酬の獲得のためだけにビジターに商品やサービスの購入を懇願すること、アフィリエイトシステムを採用している旨の説明、パートナー報酬額の記載等、マーチャントの意図やFANIPROの目的に適合しない行為をおこなってはならないものとします。
  4. パートナーインフルエンサーは、不正な手段または不当な目的で、自己もしくはパートナーインフルエンサーの関連当事者がパートナー報酬を獲得するため、架空の、虚偽のもしくは意図的に成果の対象数を増加させる行為をおこなってはならないものとします。
  5. パートナーインフルエンサーは、第三者から依頼を受け、代理で注文・登録などパートナー報酬の支払対象となる行為をおこなってはならないものとします。
  6. パートナーインフルエンサーは、当社が配信する広告表示用のリンクコードを登録可能SNS以外で使用してはならないものとします。
  7. パートナーインフルエンサーは、次の各号に該当する場合は、当社が配信する広告表示用のリンクコード改変し、または第三者を介して改変させてはならないものとします。なお、次の各号に該当しない場合においては、当社は、パートナーインフルエンサーによるリンクコードの改変を許容するものとしますが、成果の反映に支障をきたした場合は、パートナーインフルエンサーがその責任を負うものとします。
    1. マーチャントが、当社が配信する広告表示用リンクコード以外の利用を禁止した場合
    2. リンクコードの改変に伴い、画像バナーやテキスト広告等の広告表現が変更される場合
    3. リンクコードに紐づいた画像バナーやテキストを事実とは異なるものに変更して利用する場合
    4. 意図的にウェブプロモーションに利用するパートナーSNSに関する情報を隠蔽する場合
    5. その他当社が不適当と認めた場合
  8. パートナーインフルエンサーは、マーチャントと契約関係ではないため、本規約で当社が許諾したチャット機能を利用したウェブプロモーションに関するコミュニケーションを除き、FANIPROに関連して、いかなる事由(成果条件の確認や成果の判断理由などを含む、すべて)によっても、当社を介さずにマーチャントに対して直接に問い合わせたり、他の目的で連絡をおこなったりしてはならないものとします。
  9. パートナーインフルエンサーは、マーチャントの事前の承認を得た場合を除き、マーチャントの名称、商品名/サービス名またはマーチャントの指定するキーワードでのリスティング出稿をおこなってはならないものとします。なお、当該キーワードでのリスティング広告の出稿によって、マーチャントまたは第三者が不利益もしくは損害を被った場合、パートナーインフルエンサーはすべての責任を負うものとします。
  10. パートナーインフルエンサーは、アフィリエイトにかかるウェブプロモーションをおこなうにあたって、登録可能SNSの投稿面上で、マーチャントからパートナー報酬を得ていることを明示しないなど、ステルスマーケティングに当たる態様で、ウェブプロモーションをしないものとします。

第18条(登録抹消)

当社は、以下の事由が生じた場合は、是正等の催告をすることなく、パートナーインフルエンサーに通知することにより、パートナーインフルエンサーの登録を抹消できるものとします。パートナーインフルエンサーの登録が抹消された場合には、マーチャントとの提携は自動的に終了します。なお、登録抹消の手続によってパートナーインフルエンサーまたは第三者が不利益もしくは損害を被った場合でも、当社は、その理由の如何を問わず責任を負わないものとします。

  1. FANIPROの登録情報に虚偽の事実があったことが判明した場合
  2. 第5条3項または第4項各号に該当する場合、または第17条に該当する場合
  3. 当社に対する通知事項を怠りFANIPROの運営および管理に支障をきたした場合
  4. 当社からパートナーインフルエンサーに対し連絡がとれずにFANIPROの運営および管理に支障をきたした場合
  5. パートナーインフルエンサーが本規約に違反し、是正要求によっても改善されない場合
  6. パートナーインフルエンサーの不実または不信用の行為により、FANIPROの提供ができないと認められる場合
  7. パートナーインフルエンサーが、1年以上管理画面にログインしない、もしくは一度もウェブプロモーションがされていない場合
  8. その他当社がパートナーインフルエンサーとしてふさわしくないと判断した場合

第19条(提携の終了)

  1. 当社とマーチャントとの間の契約が解除された場合は、マーチャントとパートナーインフルエンサーとの提携も終了することとなります。当社はパートナーインフルエンサーに速やかに通知するものとします。
  2. マーチャントがパートナーインフルエンサーとの提携を解消する旨の申し出をした場合は、当社はすみやかにパートナーインフルエンサーに通知するものとし、その通知により提携が終了するものとします。
  3. 本条の規定より提携を終了した後、提携終了時までのパートナー報酬は、第10条の規定に従うものとします。

第20条(パートナーインフルエンサーによる退会)

  1. パートナーインフルエンサーは、いつでもFANIPROを退会することができます。
  2. パートナーインフルエンサーの退会手続の完了により、FANIPROの登録は抹消されます。なお、退会時にパートナーインフルエンサーとマーチャントとの間で提携中であった場合でも自動的に終了されるものとします。

第21条(退会時のパートナー報酬の取扱い)

  1. パートナーインフルエンサーがFANIPROを退会する場合、退会時の未払パートナー報酬額については、退会前月末日までのパートナー報酬額を支払対象とします。なお、退会前月末日時点での未払パートナー報酬額が1,000円未満の場合は、パートナーインフルエンサーはパートナー報酬の請求権を放棄し、その支払を受けないことに同意するものとします。
  2. なお、退会時のパートナーインフルエンサーの届け出た金融機関口座に振込みができない場合は、当社はその支払義務を免除されるものとし、パートナーインフルエンサーは本項の定めをあらかじめ承諾するものとします。

第22条(相殺予約)

当社は、弁済期の到来の有無にかかわらず、パートナーインフルエンサーに対して、債権および債務を有している場合は、いつでもパートナーインフルエンサーに対する通知をすることで、当該債権、債務の相殺を実施することができるものとします。

第23条(個人情報等の取扱い)

  1. 当社は、FANIPROの提供により当社が取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、音声および動作等によって当該個人を識別できるもの〈他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。〉、ならびに個人識別符号が含まれるもの〈電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの、および特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの〉)の取扱いについては、別に定めるプライバシーポリシーを遵守するものとします。
  2. 当社は、アフィリエイト・サービスにおける不正の発生を防止するため、不正行為をおこなったパートナーインフルエンサー情報(パートナーインフルエンサーの氏名、登録SNS情報、メールアドレス、および登録金融機関口座)を、日本アフィリエイト・サービス協会および同協会の加盟会社と共有し、共同利用いたします。パートナーインフルエンサーは本項の規定をあらかじめ承諾するものとします。
  3. 当社は、次の事項に該当する場合、パートナーインフルエンサーの登録情報や個々のウェブプロモーションの運用を通じて取得するトランザクションデータを開示することができるものとします。
    1. 裁判所、警察、税務署その他行政機関の命令捜査照会等があった場合
    2. FANIPRO運営上必要となるウェブプロモーション(アフィリエイト・プログラム)のマーチャントに開示する場合(なお、マーチャントと守秘義務契約を締結した場合に限ります。)
  4. 当社は、パートナーインフルエンサーに関する特定の個人を識別するに至らない統計情報等を利用または開示できるものとします。

第24条(個人関連情報の取扱い)

当社は、FANIPRO運営上必要なものとして、個人関連情報(生存する個人に関連する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいい、具体的には、ウェブサイトの閲覧履歴やくクリック履歴、IPアドレス等を指します。)を次のとおり取り扱います。

  1. 当社が個人関連情報を提供する場合
    当社は、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、個人情報保護法第27条第1項各号による場合以外は、お客様本人からあらかじめ同意を得ていることを確認することなく、当該第三者へ個人関連情報を提供いたしません。
  2. 当社が個人関連情報を個人データとして取得する場合
    当社は、個人関連情報を個人データとして取得する場合には、お客様本人からあらかじめ同意を得るものとします。ただし、当該個人データを提供しようとする者においてお客様本人から同意を得ている場合には、あらかじめ同意を得ることに代えることができるものとします。

第25条(守秘義務)

パートナーインフルエンサーは、FANIPROに関連して知った、当社またはマーチャントの技術上、営業上および販売上その他客観的に秘密であると認識できる情報(管理画面を通して開示される情報を含む)を第三者に開示、漏えいしてはならないものとします。パートナーインフルエンサーの登録抹消後においても同様とします。ただし、公知となっている情報は除くものとします。

第26条(知的財産権)

FANIPROにおける著作権および商標権その他知的財産権は、当社またはマーチャント等の権利者に帰属します。パートナーインフルエンサーは、当社により提供されるアフィリエイトシステムやコンテンツの全部または一部を、当社およびマーチャントの許諾の範囲内でのみ使用するものとし、許諾の範囲を超えて、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他著作権等を侵害する行為を、みずからおこなうことはできず、また第三者におこなわせてはならないものとします。

第27条(サービスの停止、変更、修正、追加、削除)

当社は、いつでもFANIPROを停止、変更、修正、追加または削除することができるものとします。当社は必要があると判断した場合は、事前に告知または連絡するものとします。

第28条(連絡)

  1. 当社は、パートナーインフルエンサーに対する通知もしくは連絡等を、電子メールを用いて、または管理画面上に掲示することによりおこなうものとします。
  2. 当社がパートナーインフルエンサーに対し電子メールにて通知もしくは連絡をおこなった場合、当社から電子メールを発信した日にパートナーインフルエンサーに到達したものとみなします。
  3. パートナーインフルエンサーは、当社に届け出た電子メールアドレスもしくは電話番号を変更した場合は、ただちに登録情報の変更をおこなうものとします。パートナーインフルエンサーが変更をおこなわなかったことによって、当社から通知もしくは連絡内容がパートナーインフルエンサーに到達しなかった場合でも、当社はその責任を負わないものとします。

第29条(免責事項)

当社は、FANIPROによってパートナーインフルエンサーに生じた損害について、当社に帰責事由のある場合を除き、その賠償責任を負わないものとします。

第30条(契約不適合責任)

パートナーインフルエンサーは、マーチャントまたは当社から、みずからのおこなうウェブプロモーションの内容、品質または成果の内容に関して、本規約の目的(適切なウェブプロモーションと運用)に適合しない旨の連絡を受領した場合は、パートナーインフルエンサーは、マーチャントまたは当社の指示に従って適切な広告掲載を実施するものとし、マーチャントまたは当社に損害が発生した場合には、損害賠償(パートナーインフルエンサーに帰責事由がある場合に限る)や代金減額請求に応じるものとします。

第31条(賠償責任)

  1. パートナーインフルエンサーは、当社またはマーチャントに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  2. パートナーインフルエンサーは、第三者との間でトラブルが発生した場合にはパートナーインフルエンサーの責任と費用負担により解決するものとし、当該トラブル等により当社に損害が生じた場合には、その損害を賠償するものとします。

第32条(権利譲渡等の禁止)

パートナーインフルエンサーは、当社の事前の承諾なしに、本規約に定める権利の一部または全部を第三者に譲渡しあるいは担保に供し、または第三者に使用させてはならないものとします。

第33条(不可抗力)

天災、火災、地震、ストライキ、洪水、暴風雨、疫病、暴動、テロ、戦争行為、政府の行為、通信サービス、コンピュータウィルスもしくはインターネット環境の不通、不能状態を含むがこれらに限定されない、当社の妥当な管理を超えたその他の事由により、FANIPROの全部または一部が不履行または遅延した場合において、当社はその責任を負わないものとします。

第34条(広告掲載情報の非保証)

FANIPROによってパートナーインフルエンサーに提供するマーチャントならびにその商品およびサービスの広告内容に関する情報は、当社が当該時点で提供可能なものであって、将来にわたって、その完全性、正確性および有用性を保証するものではなく、パートナーインフルエンサーがFANIPROを利用してウェブプロモーションをおこなった行為の結果について、当社はその責任を負わないものとします。

第35条(反社会的勢力に関する条項)

  1. パートナーインフルエンサーは、以下の各項各号に該当しないことを表明・確約し、この表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、FANIPROにおいて登録抹消手続きがなされること、また、これによりパートナーインフルエンサーまたはパートナーインフルエンサーの属する団体に損害が生じた場合でも、すべてパートナーインフルエンサーの責任となることに同意するものとします。
  2. FANIPRO利用期間中、パートナーインフルエンサーは、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4. 暴力団準構成員
    5. 暴力団関係企業
    6. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    7. 上記各号に準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)
  3. FANIPRO利用期間中、パートナーインフルエンサーは、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  4. パートナーインフルエンサーは、自身または第三者をして、次のいずれかに該当する行為をおこなわないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
    5. その他以上の行為に準ずる行為
  5. 本条の規定により登録抹消手続きがなされた場合には、パートナーインフルエンサーは、当該登録抹消により生じた損害について、当社に一切の請求をおこなうことができないものとします。

第36条(規約の変更)

  1. 当社は、パートナーインフルエンサーの一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、FANIPROに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づいて、第1条で定めるFANIPROの目的の範囲内で、パートナーインフルエンサーの事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更できるものとします。
  2. 当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更をおこなう場合は、変更後の利用規約の内容を、当社ウェブサイト上に表示し、または当社の定める方法によりパートナーインフルエンサーに通知することで周知するものとし、この周知の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から、変更後の利用規約は適用されるものとします。
  3. パートナーインフルエンサーは、第1項の定めに基づき本規約が変更された後においてFANIPROの利用継続を望まない場合、前項に定める変更後の利用規約が適用される日までの間、当社の定める方法により、FANIPROの解約を申し出ることができます。この場合、第17条2項に定める違約金の定めは適用されないものとします。
  4. 当社は、第1項の定めに基づかずに本規約の変更をおこなう場合は、変更後の利用規約の内容について、各パートナーインフルエンサーから個別に同意を得るものとします。この場合も、当社は、変更後の利用規約の内容を、第2項の定めに従って周知するものとします。

第37条(準拠法)

本規約およびパートナーインフルエンサーと当社との関係については、日本国法を準拠法とし、適用されるものとします。

第38条(合意管轄)

パートナーインフルエンサーと当社との間で、本規約に関し訴訟が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第39条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第40条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、パートナーインフルエンサーと当社との間で誠意をもって協議解決するものとします。

以上

【2023年02月13日施行】

【2024年02月08日改定施行】

FANIPROに登録する